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GYROの詳細な仕様等に関しましては、
下記のウェーブサイトをご参照下さい。


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ミニカーと原付3輪の違いについて

原付3輪の乗物を改造を施した上でミニカー登録したものの、公道を走行中に原付の車輌と間違われてお巡りさんに停められ、ミニカーの事について延々と説明して無駄 な時間を費やしイヤな思いをされた方が沢山いる事でしょう。もちろんお巡りさんとのコミュニケーションも大事ですが(笑)、実際に停められて無駄 な時間を費やさない為にも、このページを印刷して車輌に携帯しておく事をお勧めします。 



■原付3輪とは何か?
総排気量(又は定格出力)が50CC(600W)以下 の原動機を有する車であって、 道路交通法施行規則第1条の2で定める「内閣総理大臣が指定する3輪以上のもの・・」として扱われ、次に揚げる「総理府告示第48号」の条件を満たすものを言います。なお、 原付3輪の運転は普通自動車免許を必要とせず原付免許で運転する事が可能で、2輪の原付と同じ車輌として扱われます。

道路交通法施行規則第1条の2」(原動機付自転車の総排気量 等の大きさ)
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量 については0、050リツトル、定格出力については0、60キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量 については0、020リットル、定格出力については0、25キロワットとする。

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総理府告示第48号の条件(平成3年1月1日施行)
(1)車室を備えず、かつ輪距(4輪車のように2つ以上の輪距を有する車にあっては、
   その輪距の内、最大のもの)が500mm以下である3輪以上の車。
(2)側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下である3輪の車。

この事から、ホンダのジャイロX・ジャイロUP・ロードフォックスの乗物は(1)の条件に、ホンダのジャイロキャノピーの乗物は(2)の条件に当てはまり、いずれも原付3輪の乗物として扱われる。


■ミニカーとは何か?
上記の文面の解釈から、総排気量(又は定格出力)が20CC(250W)を超え、50CC(600W)以下 の原動機を有する車であって、次に揚げるいずれかの条件を満たすものを言います。なお、ミニカーの運転には普通 自動車免許を必要とし、乗用車と同じ普通自動車として扱われます。

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1、輪距が500mmを超える3輪以上の車(この場合、車室の有無は問いません)

2、輪距が500mm以下で、車室を有する4輪以上の車

3、輪距が500mm以下で、車室を有する3輪の車(屋根付3輪バイクを除く)

屋根付3輪バイク
とは:
側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下である3輪の車の事を言い、原付3輪の乗物として扱われます。市販車では主にホンダジャイロキャノピーの車輌が当てはまります。

車室とは:
このページでは一般的に左右のドア等を備えた完全車室の車体形状として解釈します。

輪距とは:
左右のタイヤの接地面の中心と中心との距離、トレッド幅とも言います。


この事から、
原付3輪の乗物をベースに輪距の寸法を拡大して改造を施したミニカー登録車輌は、

「1、輪距が500mmを超える3輪以上の車(この場合、車室の有無は問いません)」

の条件に当てはまる事になり、事実上原付3輪の乗物ではなくミニカーの乗物として扱われます。ミニカーの車輌は道路交通 法の免許区分では普通自動車として扱われるので、運転は普通自動車免許が必要となります。普通 自動車として扱われるので公道走行時におけるヘルメットの装着義務は事実上適用除外になりますが、安全の為に被りましょう。

*ポイント*
車室の有無に関わらず後輪の輪距の寸法が500mmを境に原付3輪/ミニカーの乗物として区別 される。つまりお巡りさんに停められた場合、後輪の輪距の寸法をメジャー等で計
測してもらい、実際に500mmを超える寸法を満たしていればミニカーとして証明された事になる。


■ナンバープレートの色について■
基本的に原付3輪の車輌は「白色」、ミニカーの車輌は「水色」が採用されています。

但しミニカーの車輌だからといって必ずしも水色のナンバープレートが取りつけられているとは限りませんので御注意ください。また原付3輪の乗物で水色のナンバープレートが取りつけられていても車体の構造がミニカーの構造用件に当てはまらない場合はミニカーの乗物として認められず、事故を起こした際に自動車保険の適用が受けられなくなりますので御注意ください。

(ミニカーのナンバープレートの例)


■道路標識・表示・法定速度について

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法定速度は
原付3輪の車輌の場合、最高「30キロ
ミニカーの車輌の場合、最高「60キロ」までと定められています。

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(2輪の自動車・原動機付自転車通行止め)

大型自動2輪車・普通自動2輪車(側車付き「つまりサイドカー・トライク」を除く)と原動機付自転車は通 行してはいけません。

この標識がある場合、原付3輪の乗物は2輪の原付と同じ扱いになるので通 行できませんが、ミニカーの車輌は普通自動車として扱われるので通 行できます

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(2輪の自動車以外の自動車通行止め)
自動車は、通行してはいけません。但し、2輪のもの(大型自動2輪車と普通自動2輪車、原動機付自転車「原付3輪含む」)は通 行できます。

この標識がある場合、原付3輪の乗物は2輪の原付と同じ扱いになるので通 行できますが、ミニカーの車輌は普通自動車として扱われるので通 行できません

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原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車は、交差点で右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。

この標識がある場合、原付3輪の車輌は2輪の原付と同じ扱いになるので適用されますが、ミニカーの車輌は普通 自動車として扱われるので適用除外です。

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自動車専用
高速自動車国道、または自動車専用道路であることを示しています。

この標識がある場合、ミニカー・原付3輪の車輌共に高速自動車国道・自動車専用道路を通 行できないという道路交通法の規定があるので通行できません

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専用通行帯(画像はバス専用通 行帯)

標識・表示によって指定された車(路線バス・自転車など)だけが通行することができる車輌通 行帯をいいます(画像の場合はバス専用の通行帯であることを示しています)。小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車輌は例外として通 行できます。

この標識がある場合、原付3輪の乗物は2輪の原付と同じ扱いになるので通 行できますが、ミニカーの車輌は普通自動車として扱われるので原則として通 行できません

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軌道敷内通行可
自動車は軌道敷内を通行する事ができます(補助標識で自動車の種類が限定されることがあります)。

この標識がある場合、原付3輪の乗物は2輪の原付と同じ扱いになるので通 行できませんが、ミニカーの車輌は自動車として扱われるので通 行できます

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2段停止線

2輪車が停止する場合の位置と2輪車以外の車が停止する場合の位置であることを示しています。

この表示がある場合、原付3輪の乗物は2輪の原付と同じ扱いになるので2輪車の停止線で停止し、ミニカーの車輌は普通 自動車として扱われるので4輪車の停止線で停止します。

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以上の事を理解した上でこのページを印刷して携帯し、合法的に楽しくミニカーライフを過ごしましょう。